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大阪高等裁判所 昭和42年(ネ)740号 判決

控訴人

太内久太郎

代理人

川越庸吉

被控訴人

月星運輸株式会社

代理人

林弘

主文

原判決中控訴人敗訴部分を次のとおり変更する。

被控訴人は控訴人に対し金七五八、四七五円及び内金六五九、五四四円に対する昭和四三年一一月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

控訴人のその余の請求(当審における拡張部分も含めて)を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じこれを二分し、その一を控訴人の、その余を被控訴人の負担とする。

この判決は控訴人の勝訴部分に限り、仮に執行することができる。

事実

控訴人は、「原判決中控訴人敗訴部分を取消す。被控訴人は控訴人に対し金一、三二六、五二〇円及び内金一、一五三、四九七円に対する昭和四三年一一月二二日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言を求め、被控訴人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。

(控訴人の請求原因)

一  太内恵子は昭和四〇年六月一九日午前一一時四〇分頃大阪市西淀川区大和田町一七九九番地先路上において佇立中、野添輝喜運転の大型貨物自動車(千葉一い一五三一号)(以下本件自動車という。)にはねとばされて、即日死亡した。

二  右事故は被控訴会社の運転手である野添が被控訴会社の業務として本件自動車を運転中に惹起したものであり、被控訴会社は本件自動車の運行供用者として自動車損害賠償保障法(以下自賠法という。)三条により後記損害を賠償すべき責任がある。

三  損害

(一)  亡恵子の逸失利益

一、五〇七、八九三円

亡恵子は昭和三七年九月二五日生で、事故当時二才であつたところ、同女の父である控訴人及び母はいずれも義務教育終了後労務に従事し、現在に至つているので、同女も特別の事情がない限り同様の将来をたどることが予想される。

そこで、次の基礎事実に基づき同女の逸失利益を算定すれば一、八九一、〇七九円となる。

(イ)中学卒業女子の大阪市における初任給(昭和四〇年度)一三、八九三円

(ロ)年間昇給額 八九八円

(ハ)生活費 収入の七〇%

(ニ)稼働期間  中学卒業時から六〇才まで

仮に逸失利益の算定方法について右方式が認められないとすれば、次のような方法によつて算定すべきである。

すなわち、労働者の賃金構造基本統計調査によれば、年令別女子の平均月間賃金は、

一八才未満 一四、八〇〇円

一八才から一九才まで 一七、二〇〇円

二〇才から二四才まで 一九、九〇〇円

二五オから二九才まで 二一、五〇〇円

三〇才から三四才まで 二二、二〇〇円

三五才から三九才まで 二二、八〇〇円

四〇才から四九才まで 二二、二〇〇円

五〇才から五九才まで 二二、八〇〇円

六〇才以上 一九、二〇〇円であるから、恵子は中学卒業時から六〇才まで少くとも右金額の収入を得るであろうということができる。そこで、生活費を収入の七〇%として、これを収入から控除し、右期間の純利益につきホフマン式計算法によつて年五分の中間利息を月毎に控除して得た昭和四三年一一月一日当時における現価は一、五〇七、八九三円となる。

したがつて、恵子の得べかりし利益は少くとも一、五〇七、八九三円ということになる。

(二)  控訴人の慰謝料

一、五〇〇、〇〇〇円

恵子は控訴人と妻ナツエとの間の実子であり、控訴人は人一倍子煩悩であり、恵子を愛しいつくしんでいたところ、恵子の死亡により平和であつた家庭生活が破壊され、妻ナツエが実家に帰つたりして、控訴人は極めて大きい精神的苦痛を受けたので、これを慰謝する金額としては一、五〇〇、〇〇〇円を相当とする。

(三)  弁護士費用

控訴人は大阪弁護士会所属弁護士川越庸吉に対し本件訴訟追行を委任し、各審級別に勝訴額の一五%を成功報酬として同弁護士に支払う旨を約した。

(イ)原審分

原審認容額六三五、四三三円の一五%である九五、三一四円

(ロ)当審分

後記当審請求額一、一五三、四九七円の一五%である一七三、〇二三円

四  控訴人は被控訴人に対し右三の(一)の亡恵子の逸失利益一、五〇七、八九三円につき二分の一の割合で相続した七五三、九四六円と同(二)の慰謝料一、五〇〇、〇〇〇円との合計二、二五三、九四六円からすでに受領ずみの自賠保険金五〇〇、〇〇〇円を控除した残額一、七五三、九四六円と同(三)の(イ)の原審における弁護士費用九五、三一四円との合計一、八四九、二六〇円から原審判決後被控訴人が一部弁済として支払つた六九五、七六三円を控除した残額一、一五三、四九七円とこれを基準とした同(三)の(ロ)の当審における弁護士費用一七三、〇二三円との合計一、三二六、五二〇円及び右内金一、一五三、四九七円に対する昭和四三年一一月二二日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を当審において更に求める。

(被控訴人の主張)

一  請求原因第一項の事実は認める。同第二項の事実は被控訴人に賠償責任があるとの点を除き認める。同第三項の事実中控訴人が亡恵子の父であることは知らないが、その余の事実は争う。

二  野添輝喜に本件自動車運転上の過失はなかつたから、被控訴人に本件損害賠償責任はない。

三  亡恵子の逸失利益はあり得ない。

(1)  一般に幼児の逸失利益は算定できない。

(2)  仮にそうでないとしても、女児は学校教育を終ると一般に家庭にあつて家事見習等をするか、もしくは就業しても結婚後は家事に専従するところ、家事労働に従事する主婦の逸失利益は理論上否定さるべきである。

四  仮に恵子の逸失利益が認められるとしても、その喪失による損害賠償請求権を親である控訴人が相続するいわれはない。

仮にそうでないとしても、控訴人は恵子の得べかりし利益のうち親である控訴人の余命年数の範囲内のものを相続するに過ぎない。

五  被控訴人は昭和四三年四月二七日控訴人に対し原判決認容の六三五、四三三円及びこれに対する昭和四一年五月三一日から昭和四三年四月二三日までの年五分の割合による遅延損害金六〇、三三〇円合計六九五、七六三円を支払つた。

(被控訴人の主張に対する控訴人の答弁)

野添に運転上の過失はなかつたとの被控訴人の主張は否認する。

控訴人が被控訴人からその主張の日にその主張の金員の支払を受けたことは認める。

(証拠関係)〈略〉

理由

一、太内恵子が昭和四〇年六月一九日午前一一時四〇分頃大阪市西淀川区大和田町一、七九九番地先路上において佇立中、野添輝喜運転の本件自動車にはねとばされて、即日死亡したこと、右事故は被控訴会社の運転手である野添が被控訴会社の業務として本件自動車を運転中に惹起したものであることは当事者間に争がない。

二、被控訴人は野添に運転上の過失はなかつたと主張するけれども、右過失がなかつたとの事実を認めるに足りる証拠はないから、被控訴人の免責の抗弁は理由がない。

三、そうすると、被控訴人は本件自動車の運行供用者としてその運行によつて生じた恵子の死亡による損害を賠償すべき責任があるものといわなければならない。

四、そこで、本件事故によつて生じた損害について判断する。

(一)  亡恵子の逸失利益

〈証拠〉によると、恵子は昭和三七年九月二五日生の女子であり、本件事故当時満二才であつたことが認められる。このような幼児で、しかも女子である場合には、事故死による逸失利益は、それが現実的な具体的な利益の喪失を意味するものである限り、これを捕捉する手がかり、目安がなく、その算定は不能に近い。控訴人主張の如く、同女の事故当時の家庭状況、父母、近親の職業その他四囲の環境を基礎にして、同女の遠い将来における具体的な稼働状況を推認することは適当でない。むしろ控訴人の逸失利益の主張は同女の事故による稼働能力喪失自体の損害として把握すべきであり、このことは何ら弁論主義に違背しない。稼働能力喪失自体の損害は資本的な財産上の損害であり、このことは負傷による稼働能力の一部喪失により離職した場合を考えれば容易に首肯できる(なお大高判、昭和四〇、一〇、二六、判例時報四八四号四一頁以下参照)。この観点に立つとき、損害額の算定手段としては、被害者の稼働可能期間における稼働による純収入ないし純利益の総額によるべきこととなるが、幼児の稼働能力の取得は遠い将来のことであるから、現時点でその個人差は問題とならないし、被害者の環境その他の主観的な具体的な事情も考慮する必要性に乏しく、むしろ金国的な平均数値の統計表の利用になじむところから損害金定額化の要請にかなうとともに損害金一時払の制度にもよく適合する。また稼働能力喪失自体の損害は加害行為の時を基準として決せられ、原則として事後の事情によつて左右されることはないから、幼女が将来成育して結婚するか否かによつて差異を来すこともないし、被害者の父母が相続による損害賠償請求をするについても、被害者の稼働可能期間中における生存の要否が問題となる余地もない。また損害金算定にあたり、所得に対する税金を控除すベきかどうかの問題も、所得税法九条一項二一号の関係から消極に解すべき所以が明らかとなる。

そこで前記の算定方法により恵子の稼働能力喪失自体の損害額を考察することとする。

厚生省統計調査部昭和四〇年度簡易生命表によると満二才の女子の平均余命は七二、三〇年であるから、特段の事情の認められない本件ではこれを以て同女の余命とみるべく、〈証拠〉によれば、女子の労働力率(一五才以上の人口中に占める労働力人口の比較)は二〇才ないし二四才が最高であり、同号証中の表13によれば女子一五才以上の人口中の雇用者数および雇用率は二〇才ないし二四才が最高であり、五五才ないし六四才になれば相当の減少がみられ、六五才以上になるとさらに著しい減少を示していることなどの諸点を勘案し、稼働可能期間の始期は二〇才であり、終期は控訴人主張の六〇才とみるのが相当である。従つて稼働可能期間は二〇才から六〇才までの四〇年間(四八〇ケ月)となる。

また〈証拠〉(一人平均月間給与総額の推移―規模三〇人以上、労働省毎月勤労統計調査)によると、昭和四一年における女子の平均賃金は月額二四、八六七円であるが、〈証拠〉(賃金階級別労働者の構成―労働者賃金構造基本統計調査)によつて同年度における賃金階級別労働者の分布をみると、女子労働者の約六四%の者が月額二万円以下の賃金であり、女子で月額三万円以上の賃金を得ている者は全体の約八%に過ぎず、月額二万円から二四、九九九円までの賃金取得者が全体の20.6%を占めていること、〈証拠〉(年令階級別一人平均月間給与額の男女比較、労働者賃金構造基本統計調査)によると昭和四一年における女子の平均月間定期給与額は二〇才ないし二四才で一九、九〇〇円、最高は三五才ないし三九才および五〇才ないし五九才の二二、八〇〇円であり、年令別賃金の上昇度合いの少いことなどが、それぞれ認められ、これら諸種の統計表の示すところを勘案するとき、稼働能力喪失自体の損害算定の基準としては控えめな月額二万円が妥当な金額というべきである。

そして右金額から稼働能力保持に不可欠の生活費を控除した額が純収益の月額というべきところ、生活費の算定は収入額に対する一定の割合を以てすることも一応合理的であり、控訴人の自陳する範囲内である六〇%が相当と認められるから、この比率に従い前記二万円から一二、〇〇〇円を控除した八、〇〇〇円が純収益の月額となり、これを基礎にして前示稼働可能期間たる昭和五七年九月から昭和九七年九月までの四〇年分につき、ホフマン式計算法によつて年五分の割合による中間利息を月毎に控除して(控訴人が月毎の計算方式を主張する以上これを排斥すべき理由はない。)、本件事故当時の現価を算出すると一、三九九、三二六円となり、これが恵子の稼働可能期間内における純収入ないし純利益であつて、同女の稼働能力喪失自体の損害にあたるというべきである。

控訴人は同女の父としてその死亡により同女の右損害賠償請求権の二分の一である六九九、六六三円の債権を相続により承継したものである。

もつとも、女子は年令二四、五才に達すれば結婚して主婦となるのが通常であり、もし女子の稼働能力(稼働による収益性を含む)は結婚によつて失われるのが通常であるとすれば、前記算定方式の稼働可能期間の終期は右結婚適令期で打切る必要があるであろう。しかし女性は結婚して家事に従事する場合でも、その稼働能力は勿論、稼働意欲も、稼働の機会も失われないとみるのが相当である。このことは、近時主婦の就業率がとみに増加し、総理府統計局労働力の調査によつて明らかなように、昭和四一年における有配偶者の女子就業者に占める割合は、57.3%に逹し、この傾向は将来更に高まることが予想されることおよび同号証によつて明らかなように、結婚によつて一旦離職した女性も子の成育後さらに職場に進出する場合も少くはなく、夫と死別または生別した婦人の生活を支えるものは、主として稼働能力であること、ならびに家事専従の主婦でも、家庭用品の進歩、家事の合理化とともに余裕を作り出して内職し、またはパートタイム制の勤労に服する場合が少くないことなどの諸般の事情からも首肯できるところであり、家事専従の主婦を以て稼働意欲を全く喪失したものとし、稼働無能力者同然の無為徒食者と同視することができないのは、いうまでもない。即ち、女性は結婚しても、いつでも必要に応じ自己の意思によつて稼働能力を働かせ、他から収益を得ることができるのである。

しかのみならず、家事専従の主婦でも、無制限な家事労働により経済的な利益を挙げていることは否定できない。この利益はいわゆる逸失利益の予定する利益にあたらないにしても、稼働能力喪失自体の損害評価の基準たる利益には該当するものとみて差支えがない。そしてこの利益の評価も、家事労働が稼働能力利用型態の一つであり、しかもその個別性、具体性を離れた概括的な評価方法によらざるを得ない以上、前同様女子の一般平均賃金から割出した前記算定基準の賃金額を以て律するのが相当であると考えられる。もつともこの利益は主婦のみが専有せず、夫、子等の家族にも分属させているが、これは一種の利益処分というべく、実質的には家事労働を家政婦ないしは家事手伝人に委せる代わりに自己は外で就労し、その賃金で家政婦代等を賄う場合と異ならないのであつて、利益の労働主体への帰属即ち収益性は十分肯定できるのであるから、利益の家族への分属は何ら稼働能力喪失自体の損害に影響を及ぼさない。

いずれにしても、女性は結婚によつて稼働能力(収益性を含む)を失うことはないのであるから、その喪失により評価額相当の損害を受けるのは当然であつて、前記損害算定方式は結婚の有無にかがわらず、そのままこれを維持することができるものといわなければならない。

なお幼児が被害者の場合、その稼働能力の取得は養育による成長を前提とするけれども、その間の養育費を前記損害より控除する必要はないと解する。けだし、この場合損益相殺の法理を適用すべき余地がないのは勿論であるのみならず、元来幼児は無償の扶養を受ける地位にあり、このことは国家的にも保障せられ、身寄りのない孤児でも公的扶養により成育し、稼働能力を取得するからである。親が苦労して成育させた子が事故死に遭つた場合と比較して生ずる不均衡は、親に与える慰藉料の額によつて調整すべきであろう。

被控訴人は幼児の逸失利益は算定不能であつて認められないし、主婦の逸失利益も理論上認められないと主張するのであるが、控訴人主張の逸失利益の損害を稼働能力喪失自体の損害として把握するときは、前説示のように、その損害を肯定することができるのであるから、この点の主張は採用しない。

また被控訴人は恵子の損害賠償請求権について、親たる控訴人の相続性を否定し、または制限すべき旨主張するのであるが、恵子の稼働能力喪失自体の損害は、同女が本件事故により死亡すると同時に発生し、同女はその時点においてその損害賠償請求権を取得するのであるから、その権利の相続性はたとえ親が相続人であつても十分肯定できるし、また相続による損害賠償請求権の範囲を被控訴人主張の如く制限しなければならない根拠は全くない。これらの点に関する被控訴人の主張はいずれも失当である。

(二)  控訴人の慰藉料

〈証拠〉によれば、恵子は控訴人が四二才になつて生まれた実子であつたから、控訴人の同女に対する愛情は人一倍強かつたことが認められ、同女の突然の事故死が控訴人に与えた精神的打撃は極めて大きかつたものと考えられる、その他本件にあらわれた諸般の事情を勘案し、控訴人に対する慰藉料は一、〇〇〇、〇〇〇円をもつて相当と認める。

(三)   弁護士費用

〈証拠〉によると、控訴人は、被控訴人が本件事故による損害賠償を任意に弁済しないので、大阪弁護士会所属弁護士川越庸吉に対し本件訴訟追行を委任し、各審級別に勝訴額の一五%を成功報酬として同弁護士に支払う旨約したことが認められるが、右約定報酬額は本件訴訟の経過、事件の難易、大阪弁護士会の報酬規程等に照らし、成功報酬に着手金を含めたものとして相当であるから、控訴人が同弁護士に対して支払うべき左記の弁護士費用

(イ)原審分

原審認容額六三五、四三三円の一五%である九五、三一四円

(ロ)当審分

後記当審認容額六五九、五四四円の一五%である九八、九三一円

以上合計一九四、二四五円は本件不法行為と相当因果関係に立ちかつ被控訴人の予見し得た損害であるというべきであるから、控訴人はその金額の賠償を被控訴人に対し請求しうるものとするのが相当である。

五、以上の次第で、控訴人は被控訴人に対し恵子の前記損害賠償債権を相続した六九九、六六三円と慰藉料一、〇〇〇、〇〇〇円との合計一、六九九、六六三円からすでに受領ずみであること控訴人の自認する自賠保険金五〇〇、〇〇〇円を控除した一、一九九、六六三円からそのうち原審認容額六三五、四三三円を控除した残額五六四、二三〇円と原審における弁護士費用九五、三一四円との合計六五九、五四四円と当審における弁護士費用九八、九三一円との合計七五八、四七五円および右内金六五九、五四四円に対する本件不法行為後である昭和四三年一月二二日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を、原審で認容された金額のほかに、更に請求しうるものといわなければならない。

したがつて、原判決が控訴人の請求中六三五、四三三円につき認容したのみで、その余を全部棄却したのは不当であるから、原判決中控訴人敗訴部分を変更し、被控訴人に対し前記金員の支払を命じ、控訴人のその余の請求は失当として棄却することとする。

よつて、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、九二条、八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。(金田宇佐夫 輪湖公寛 中川臣朗)

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